| |
区分 |
取消料 |
| 1 |
本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する主催旅行契約
(次項に掲げる旅行契約を除く。) |
| イ |
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニま でに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 10%以内 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除す る場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 20%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前々日以降に解除する場合
(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 50%以内 |
| ニ |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の 100%以内 |
| 2 |
貸切航空機を利用する主催旅行契約 |
| イ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除す る場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 20%以内 |
| ロ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除す る場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 50%以内 |
| ハ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除す る場合(ニに掲げる場合を除く。) |
旅行代金の 80%以内 |
| ニ |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又 は無連絡不参加の場合 |
旅行代金の 100%以内 |
| 3 |
本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する主催旅行契約 |
当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
| |
注. 「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日 まで及び7月20日から8月31日までをいいます。 |